- NPO 法人 賢治の学校ふくおか 定款
第1章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、NPO 法人 賢治の学校ふくおかという。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を福岡県福津市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、「子どもも大人も生きる希望のもてる社会づくり」を目指して、ルドルフ・シュタイナーの教育思想を基礎としながら、子どもたちが安心して過ごし、成長していける場をつくるとともに、教師と親がともに学び続けていける場をつくることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第 5 条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 乳幼児・小学生教育
(2) 親子のための子育て支援活動
(3) 大人のための講座・研修
(4) シュタイナー教育を中心とした普及啓発
(5) 会報の発行その他の広報
(6) その他この法人の目的を達成するための事業
第3章 会員
(種別)
第 6 条 この法人の会員は、次の 3 種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会し、活動に参加する個人及び団体
(2) 支援会員
この法人の目的に賛同して入会し、経済的な支援を実施する個人及び団体
(3) 通信会員
この法人の目的に賛同して入会し、会報を購読する個人及び団体
(入会手続き及び会費)
第 7 条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2 支援会員及び通信会員は、前項の規定にかかわらず、入会する意思を代表理事に伝えることにより、入会申込書の提出を省略することができる。
3 代表理事は、第 1 項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 会員の会費の額は理事会において定める。
(会員の資格の喪失)
第 8 条 会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は、会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由なく継続して 1 年以上会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第 9 条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
2 支援会員及び通信会員は、前項の規定にかかわらず、退会する意思を代表理事に伝えることにより、退会届の提出を省略することができる。
(除名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令及びこの定款に違反し、又は公序良俗に著しく反する行為をしたとき
(2) この組織の名誉を傷つけ、又はこの組織の目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第 11 条 すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第 12 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3 人以上
(2) 監事 1 人以上
2 理事のうち、1 人を代表理事、1 人を副代表理事とする。
(選任等)
第 13 条 理事は、理事会で選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 監事は、総会で選任する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 14 条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この組織の財産の状況を監査すること
(3) 前 2 号の規定による監査の結果、この組織の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会及び総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの組織の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第 15 条 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の監事が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第 17 条 理事が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他理事としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第 18 条 役員は、その総数の三分の一以下の範囲で報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前 2 項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第 19 条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
第5章 総会・理事会
(会議の種類)
第 20 条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第 21 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
(会議の権能)
第 22 条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 監事の選任又は解任
(7) その他運営に関する重要事項
2 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 理事の選任又は解任
(4) 役員の報酬
(5) 会費の額
(6) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第39条において同じ)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) 事務局の組織及び運営
(8) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議の開催)
第 23 条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の五分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第 14 条第 4 項第 4 号の規定により、監事から招集があったとき
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事の総数の三分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第 14 条第 4 項第 5 号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第 24 条 総会及び理事会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の2週間前までに通知しなければならない。
3 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、代表理事が必要と認めて招集するときは、この限りではない。
4 前条第 2 項第 1 号若しくは第 2 号又は同条第 3 項第 2 号若しくは第 3 号の規定による請求があった場合は、代表理事は、その日から30日以内に会議を招集しなければならない。
(議長)
第 25 条 総会の議長は、出席した正会員から選出する。
2 理事会の議長は、出席した理事の中から選出する。
(定足数)
第 26 条 総会は、正会員の三分の一以上が出席した場合に開会する。
2 理事会は、理事の過半数が出席した場合に開会する。
(議決)
第 27 条 総会及び理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席者の過半数の同意で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会において、第 24 条第 2 項又は第 3 項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席者の三分の二以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第 28 条 正会員及び各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第 26 条第 1 項、第 27 条第 1 項及び第 29 条第 1 項第 2 号①の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
5 前項の規定により表決した理事は、第 26 条第2項、第 27 条第 1 項及び第 29 条第 1 項第 2 号②の適用については、理事会に出席したものとみなす。
6 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 29 条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)①総会にあっては、正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者にあってはその旨を付記すること)
②理事会にあっては、理事総数、出席者数及び氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)総会にあっては、議事録署名人の選任に関する事項
2 総会及び理事会の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が記名、 押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 議会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第 30 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第 31 条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第 32 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業年度)
第 33 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、その翌年の 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 34 条 この法人の事業計画及び活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 35 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、代表理事はは、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第 36 条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び変更)
第 37 条 予算の議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て既定予算の追加又は変更を行うことができる。
(事業報告及び決算)
第 38 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、代表理事が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経たうえ、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第 39 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 40 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の四分の三以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(定数に係るものを除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
第 41 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による成立の取消し
2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の四分の三以上の承諾を得なければならない。
3 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 42 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第 3 項に掲げるもののうち、総会の議決により選定した者に譲渡するものとする。
(合併)
第 43 条 この法人が合併しようとするときには、総会において正会員総数の四分の三以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第 44 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第9章 雑則
(細則)
第 45 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
代表理事 牧野 奈巳
副代表理事 中村 卓也
理事 安達 晴己
同 安武 朋子
同 中村 麻理
同 川池 史彦
監事 橋本 太
3 この法人の設立当初の役員の任期は第 15 条第 1 項の規定にかかわらず、成立の日から平成 25 年 6月 30 日までとする。
4 法人の設立当初の事業年度は、第 33 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 24 年 3 月 31 日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算書は、第 34 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第 7 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員年会費 6,000 円
(2) 支援会員年会費 10,000 円以上
(3) 通信会員年会費 3,000 円
7 この定款は、所轄庁の認証がなされた日(平成 28 年 1 月 12 日)から施行する。
当法人の定款に相違ありません。
NPO法人賢治の学校ふくおか
代表理事 牧野奈 巳
令和5年度貸借対照表